公正証書の役割と重責について

まずは、公正証書の安全性、執行力を説明いたします。

  1. 公証制度とは

    公証制度とは、紛争が起きてから解決を図る司法機能を果たす「裁判制度」とは異なり、将来起こりうる可能性のある紛争予防を図る事を目的として、司法機能を果たすのが公証制度です。

  2. 公証人とは

    公証人は法務大臣によって任命されます。その職歴は裁判官、検察官、法務局長、司法書士などの法律の専門家であり、法曹界で長い経験と豊富な知識を持つエキスパートです。

  3. 公正証書とは

    公正証書とは「契約の成立や一定の事実を公証人が当事者から聞き取り、作成する公的文書のことです。例えば、土地売買契約、建物賃貸借契約、金銭消費貸借契約、離婚協議書、遺言書の作成など多岐にわたります。

  4. 公証人役場とは

    証人役場とは、法務省及び法務大臣によって指定された国の機関です。公証人が執務し、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行います。現在、日本全国に約300ヶ所あります。

  5. 強制執行とは

    強制執行とは、債務者の財産、給与等を強制的に差し押さえ、法律に基づいて合法的に支払を実行させるという行為を言います。しかし不動産割賦売買においては、強制退去をさせる事との意味合いが強いといえます。

  6. 強制執行認諾とは

    公正証書の強制執行認諾とは、契約者(買主)が公正証書に金銭の支払い目的及び、その金額が明記されていて、且つ 「支払いが怠った時は強制執行しても結構です」という旨の陳述が記載されているものが強制執行認諾付公正証書です。

  7. 公正証書の効力