不動産割賦売買支援制度

不動産割賦売買支援制度とは

『不動産割賦(月賦)売買支援制度』とは、当協議会が制度化した不動産割賦(月賦)売買の新しい制度です。
一般的な不動産売買(住宅ローン)とは異なり、不動産を住宅ローンを組まずに月々分割での支払を可能とし、売買契約の全額を支払い終えたと同時に土地・建物の所有権を移転する制度です。
本制度は消費者を保護するとともに、売主様の利益の確保と、買主様の権利を守り、健全な不動産、住宅市場の形成に寄与することを目的としています。

不動産割賦売買支援制度の概要

  1. 土地、建物を銀行融資ではなく割賦(月賦)売買で取引します。
  2. 月々、家賃のように割賦金を売主様に買主様が支払います。
  3. 原則、割賦金(売買金額)をすべて完済した時点で所有権移転となります。
  4. 不動産割賦(月賦)売買契約書及び、公正証書を作成します。
  5. 売主様、買主様、双方合意の強制執行認諾付の公正証書となります。
  1. 制度名称

    不動産割賦売買支援制度

  2. 契約書

    不動産割賦売買契約書の締結

  3. 公正証書

    公正証書(強制執行認諾付)を作成、取り交わします。

  4. 買主審査

    勤務先、収入、他の借入金状況等の審査をさせて頂きます。

  5. 割賦期間

    原則、最長25年迄、(但し売買金額や売主の意向により契約期間が決められます)

  6. 月々返済額

    売買金額÷年数(月数)で算出します。

  7. 諸経費

    不動産仲介料、契約書印紙、公正証書作成費用等がかかります。

  8. 所有権移転

    売買金額を全額支払終えた時点で所有権移転となります※所有権移転費用は買主負担となります。

  9. 相 続

    本契約期間中に売主、買主が死亡された場合でも本契約は有効です。又、法定相続人が本契約を継承します。

  10. 保証金

    買主様は売主様に対して保証金及び保証人を立てて頂く場合があります。 又、保証金が発生する場合は売買金額に充当されます。

  11. 契約解除

    本契約では一方的な契約解除は出来ません。又、買主から契約解除を申し出た場合、受領済みの保証金は返還されません。

  12. 固定資産税

    売買契約締結後は買主負担となります。

  13. 繰上返済

    買主は売主の了承を得て繰上返済することが可能です。又は一括返済することも可能です。

  14. 管理・運営

    一般社団法人全国不動産ソリューション協議会及びJACMOが代行します。

公正証書は勝利判決と同等な法的手段です!

一般的な住宅ローンとの対比

※売買(販売)金額2,500万円の場合